有料老人ホームの入居契約書は一般の方には理解しづらいものです。
ディア・レスト三次では、ホームページにおいて「入居契約書」の全文と、特に分かりにくい部分の解説を掲載しております。内容に関しましては、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
0824−25−1122 施設長 三枡

【目的施設についての表示】

施設住所
三次市十日市中3丁目6番6号

名  称
ケアホーム ディア・レスト三次

類  型
介護付有料老人ホーム

開 設 日
平成17年12月1日

権利形態
賃貸借契約

入居時の要件
入居時要介護または要支援

介護保険
広島県、指定介護保険特定施設(広島県指定3471900591)

介護居室
全室個室 66室 1部屋の広さは18.2m2
冷暖房 介護用電動ベッド 個室トイレ 洗面台
カーテンは施設負担で備え付けです。

要介護者1名に対する職員体制 2.72名以上

経営母体
株式会社ディア・レスト三次

敷地概要
1,979m2(一般定期借地権51年)

建物概要
2.937.4m2 株式会社ディア・レスト三次所有(抵当権有り)


解  説
当ホームの入居の権利形態は賃貸借契約、つまり一般的な賃貸マンションと同じです。
生涯の家賃を一括して先払いする終身利用権方式や終身居住権ではございません。
一定のルールに従った借家権は発生致しますので、入居者様が自身の居室において、故意や重大な過失により火災等が発生した場合は借家人賠償責任が発生する点はご注意下さい。
当ホームは施設内での喫煙は禁止しておりますし、各居室においてはコンロ類もおいてありませんので、故意又は重大な過失による失火は発生しにくいと思われます。

当施設は介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護は、当有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続して頂けます。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

第1章 総 則                            

(目的)

第1条
事業者は、入居者に対し、本契約の定めに従い、次に掲げるサービスを提供します。
一 表題部記載の目的施設の賃貸利用

二 その他本契約に定める各種サービス

入居者は、本契約の定めを承認すると同時に、事業者に対し、本契約に定める費用を事業者に支払うことに同意します。

本契約の履行に際し、事業者は、介護保険法その他の法令(以下「介護保険法令等」という)に定める「特定施設入居者生活介護」及び「介護予防特定施設入居者生活介護」の規定を遵守します。

(目的施設の表示)

第2条
入居者が居住する居室(以下「居室」という)及び他の入居者と共用する施設(以下「共用施設」という)は、表題部に定めるとおりとします。

(利用権)

第3条
入居者は、本契約第28条(契約の終了)第二号又は同条第三号に基づく契約の終了がない限り、本契約の規定に従い、居住を目的として居室及び共用施設を利用することができます。

入居者は、目的施設の全部又は一部についての所有権を有しません。

入居者は、第三者に対して、次に掲げる行為を行うことはできません。
一 居室の全部又は一部の転貸
二 目的施設を利用する権利の譲渡
三 他の入居者が居住する居室との交換
四 その他上記各号に類する行為又は処分

(各種サービス)

第4条
事業者は、入居者に対して、前条第1項に定める利用権に付帯する権利として、介護保険法令等及び本契約に基づいて、次に掲げる各種サービスを提供します。
一 介護サービス(介護保険法令等に基づく「特定施設入居者生活介護」及び
  「介護予防特定施設入居者生活介護」の提供を含む)
二 健康管理サービス
三 食事サービス
四 生活相談、助言サービス
五 生活サービス
六 レクリエーション等のサービス
七 その他の支援サービス

事業者は、入居者のために、必要に応じて医師に対する往診の依頼、通院の付き添いや、また、特別な事情を除いての入院の手続き代行等、受療の援助は行いますが、治療行為は行いません。

入居者は、第三者に対して、次に掲げる行為を行うことはできません。
一 本契約に基づくサービスを受ける権利の全部又は一部の譲渡
二 その他上記に類する行為又は処分

(管理規程)

第5条
事業者は、本契約に付随するものとして管理規程を定め、入居者・事業者共にこれを遵守するものとします。

管理規程は、介護保険法令等及び本契約の趣旨に反しない範囲内で、事業者において改定することができるものとします。この場合、事業者は、本契約第8条(運営懇談会)に定める運営懇談会の意見を聴いたうえで行うものとします。

(施設の管理・運営)

第6条
事業者は、施設長その他必要な職員を配置して、本契約に基づくサービスその他入居者のために必要な、諸業務を処理するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行います。

(入居者の権利)

第7条
入居者は、介護保険法令等及び本契約に基づいて提供されるすべてのサービスについて、次の各号に掲げる権利を有します。入居者は、これらの権利を行使することにより、事業者から差別的待遇を受けることはありません。
入居者はサービスの提供においてプライバシーを可能なかぎり尊重されます

入居者は、希望すれば自己に関する健康や介護の記録を閲覧することができます。入居者以外の者がその閲覧を要求しても、入居者又は入居者の指定する者の同意がないかぎり閲覧させることはありません

入居者は、自己が選ぶ医師や弁護士その他の専門家といつでも相談することができますただし、その費用は入居者の負担になります

入居者が施設内で日常使用する金銭の管理を事業者に委託する場合には、あらかじめその管理方法について入居者及び事業者は協議するとともに、入居者はいつでもその管理状況の報告を事業者に求めることができます

入居者は、緊急やむをえない場合をのぞき、身体的拘束を受けたり、精神抑制剤を投与されることはありません

入居者は、施設での運営に支障がないかぎり、入居者個人の衣服や家具備品をその居室内に持ち込むことができます

入居者は、事業者及び事業者の提供するサービスに対する苦情に関して、いつでも事業者に直接又は行政機関に対して申し出ることができます

(運営懇談会)

第8条
事業者は、本契約の履行に伴って生ずる諸種の問題に関し、意見交換の場として運営懇談会を設置します。

事業者は、前項の運営懇談会について、管理規程又はその他の文書によって、詳細を定めるものとします。

解  説
目的施設である「ディア・レスト三次」の運営等に関し、入居者やそのご家族との間に、意見交換の場
として、また様々な事項の決議の場として運営懇談会をもうけております。
入居者の要望や苦情をお聞きし、施設の運営に役立てる場でもございます。

(苦情処理)

第9条
入居者は、事業者及び本契約に基づき事業者が提供するサービスに関して、いつでも苦情を申し立てることができます。なお、その詳細については、苦情解決に関する処理要綱に定めるものとします。

(賠償責任)

第10条
事業者は、本契約に基づくサービスの提供に当たって、万が一事故が発生し入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに入居者に対して損害の賠償を行います。ただし、入居者側に重大な過失がある場合及び、天災、事変、火災、暴動、あるいは外出中の不慮の事故により、入居者が受けた損害、災難については一切の損害賠償を行わないものとします。

解  説
この部分は私どもが責任を負わない場合を記載しております。
つまり会社側、施設側に責任がある場合はそれが不可抗力や天変地異の場合を除いては責任を負うとご理解下さい。

(秘密保持)

第11条
第11条 事業者は、業務上で知り得た入居者及びその家族に関する秘密並びに個人情報については、入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合又は入居者の事前の同意がある場合を除いて、契約中及び契約終了後も、第三者に漏らすことはありません。

解  説
株式会社ディア・レスト三次個人情報保護方針をご参照下さい。

第2章 提供されるサービス

(介護サービス)

第12条
事業者は、入居者の介護サービスの詳細を管理規定その他の文書に定め、それに基づいて入居者に対して、介護サービスを提供します。

事業者は、入居者に対して、より適切な介護を提供するために必要と判断する場合には、医師の意見を聴き、入居者又は身元引受人の同意を得て、本契約に基づくサービスの提供の場所を目的敷地内において変更する場合があります。(以下「介護場所の変更」という)

事業者は、入居者が介護保険法令等に定める「特定施設入居者生活介護」及び「介護予防特定施設入居者生活介護」サービスを受けるにいたった場合には、別に定める特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護利用契約を締結することにより、入居者及び事業者の権利義務を明確にします。

解  説
2項の介護場所(居室)の変更とは、仮に将来認知症(痴呆)や要介護度の進行に伴い、ご入居時の居室では充分な、その程度に見合った介護サービスが提供出来ないと判断した場合に、ご相談させてくださいという意味合いです。
どの介護居室にさせて頂くかは、入居者の介護状態の変化に応じて、ご本人及び身元引受人さんとの間で協議させて頂きます。
また、夫婦部屋へのご入居の方でどちらか一方の方がご退去された場合にも、同意の上で部屋を変更させて頂くケースもあり得る点をご了承ください。

(健康管理サービス)

第13条
事業者は、入居者の日常の健康状態に留意すると同時に、入居者の健康管理サービスの詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者が健康を維持するように助力します。

解  説
当ホームは医療施設ではございません。
しかし、顧問医による定期的な健康チェックや往診の実施、また無料送迎で協力医療機関への受診等を通じて施設の看護師が定期的なバイタルチェックを行い、入居者さんの健康管理をさせて頂いております。

(食事サービス)

第14条
事業者は、入居者の食事サービスの詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者に食事を提供します。

解  説
施設でもっとも恐ろしいのは火災です。当施設では避難時の事を考え、低層階に自立が難しい方にご入居頂いておりますし、万が一を想定して職員も避難訓練を度々行っています。
しかし、夜間の火災発生時を考えると恐ろしいものです。そのため、煙草や自室での調理などにつきましては禁止させて頂いておりますので、何とぞご理解のほどお願い申し上げます。
もちろん、自室調理制限は食事制限、カロリー管理のためにも必要であることは言うまでもありません。

(生活相談、助言サービス)

第15条
事業者は、入居者の生活相談、助言サービスの詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者に生活全般に関する諸問題について、相談や助言を行います。

(生活サービス)

第16条
事業者は、入居者が受ける生活サービスの詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者に各種の生活サービスを提供します。

(レクリエーション等のサービス)

第17条
事業者は、レクリエーション等のサービスの詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者に運動、娯楽等のレクリエーション等を提供します。

解  説
当ホームでは皆様に様々な形でのレクリエーションを提供させて頂いております。
しかしながら当施設では
「普通の生活をして頂く」事を目標と致しておりますし、個人の好みや性格も様々ですから、施設からレクリエーション参加を強要することはございません。
ご利用者様がご自身の判断で、参加したいものだけご参加下さい。
但し、日帰り温泉めぐりや美術館などのように外部施設を利用するものや、お菓子教室、茶道教室の
ように一部ご負担金を頂くものもございます。

(その他の支援サービス)

第18条
事業者は、入居者が受けるその他の支援サービスの詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて本契約に定めるサービス以外の支援サービスを提供します。

第3章 利用上の注意

(利用上の注意)

第19条
入居者は、居室及び共用施設並びに敷地の利用方法等に関し、その本来の用途に従って、善良な管理者の注意をもって利用するものとします。

(禁止又は制限される行為)

第20条
入居者は、目的施設の利用にあたり、目的施設又はその敷地内において、管理規程その他の文書に定める行為を行うことはできません。

入居者は、目的施設の利用にあたり、入居者が1カ月以上居室を不在にする場合については、あらかじめ事業者と協議を行うこととします。事業者は、この場合の基本的考え方を管理規程その他の文書により定めることとします。

(修繕)

第21条
事業者は、入居者が目的施設を利用するために必要な修繕を行います。この場合において、入居者の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、入居者が負担するものとします。

前項の規定に基づき事業者が修繕を行う場合には、事業者はあらかじめその旨を入居者に通知することとします。この場合において、入居者は正当な理由がある場合を除き、その修繕の実施を拒否することができません。

解  説
入居に際し、身体の不自由な状態が左右どちらなのか、また自立出来るのか、車椅子なのか、で部屋割りを決定させて頂いておりますが、ご生活頂く中で新たに状況が変わる場合もございます。
そうした際にはご相談の上、修繕や改築をさせて頂くケースもございます。
例と致しましては居室トイレの手すり位置、トイレの向きそのものの変更、居室洗面台の変更、脱出防止用窓枠の新設などです。

(居室への立入り)

第22条
事業者は、目的施設の保全・衛生管理・防犯・防火・防災、その他の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、居室内への立ち入り又は必要な措置を行うことができます。この場合、入居者は正当な理由がある場合を除き、事業者の立ち入りを拒否することはできません。

事業者は、火災、災害その他により入居者又は第三者の生命や財産に重大な支障をきたす緊急の恐れがある場合には、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、居室内に立ち入ることができるものとします。この場合に、事業者は入居者の不在時に居室内に立ち入ったときは、立ち入り後、その理由と経過を入居者に通知することとします。

解  説
ご理解頂きたいのは夜間の見回りの際の立ち入りです。
容態の急変、転倒事故発見など、どうしても立ち入りが必要となることをご理解下さい。特に過去に転倒歴がある方や、顧問医、協力医療機関などから注視の指示のある方については夜間の見回り頻度を強化させて頂いております。
また、ノロウィルスなど通常清掃では防止出来ない感染症等の場合、次亜塩素酸ナトリウム溶液等による清掃を居室に行います。
次亜塩素酸ナトリウムには漂白作用もございますので、絨毯等が色落ちする可能性もございますので、高価な絨毯等の持ち込みの際は、再度ご説明させて頂いております。

第4章 費用の負担

(保証金)

第23条
入居者は、本契約後2週間以内に、保証金として30万円(消費税込み。振込手数料は入居者負担)を、本契約第26条第1項の口座へ入金するものとします。但し、本契約より2週間以内に入居する場合は、入居日までに入金するものとします。

この保証金は、未払賃料及び原状回復義務を担保するものとします。

3 夫婦部屋への入居者につきましては、本契約第28条に基づき夫婦のどちらか一方が本契約を終了し、引き続きもう一方の入居者がその居室に居住する場合は、契約を終了した入居者の保証金をもって居室間にある引き戸を撤去し、壁を設置するものとします。

(月額の利用料)

第24条
入居者は、事業者に対して、事業者が管理規程その他の文書で定める月額の利用料を支払うものとします。

本条に定める費用について、1カ月に満たない期間の費用は、1カ月を30日として日割計算した額とします。

(その他の費用)

第25条
事業者は、その他の費用の詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者にその他の費用を提供します。

(利用料等の支払い及び精算)

第26条
入居者は利用料及び介護サービス料(介護保険の介護給付費に対する個人負担額など)を次の方法により事業者に支払うものとします。事業者はその集金を日本信販株式会社集金代行システムに委託し、入居者は本契約と同時に利用の申し込みを行うものとします。料金引き落としは入居者の金融機関口座から毎月27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に行い、入居者はこの方法により月額利用料の翌月分と、その他の利用料と介護給付費に対する個人負担額の前月分を支払うものとします。利用の申し込みが最初の支払いに間に合わない場合は、入居者は事業者に通知し、速やかに以下の銀行口座に振り込みをするものとします。
※ 広島県信用組合  本店営業部  普通預金
口座番号 237599  株式会社 ディアレスト三次

月の中途に入居する場合、入居者は月額利用料のうち入居日数相当分を支払うものとします。

3 月の中途に退去する場合、事業者は月額利用料のうち食費については、入居日数相当分を支
うものとします。但し、家賃及び管理費については返還しないものとします。

4 退去時に、経年的変化を除いた入居当時の居室内における原状回復のための費用は、保証金よ
り支払われますが不足が生じる場合には、事業者の請求に入居者は支払うものとします。

5 外泊、入院等で入居者が不在にする場合、あらかじめ事業者にその旨、届出るものとします。食費については、2日前に届出すれば、(1日1,600円:朝300円・昼750円・夕550円の喫食数にて清算)返還するものとします。

(費用の改訂)

第27条
事業者は、本契約第24条(月額の利用料)の費用並びに入居者が事業者に支払うべき本契約第25条(その他の費用)の額を改定することがあります。

事業者は、前項の費用の改定にあたっては、目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案し、本契約第8条(運営懇談会)に基づき意見を聴いたうえで行うものとします。

3 本条第1項の改訂にあたっては、事業者は入居者及び身元引受人等へ事前に通知します。

解  説
入居後に家賃、管理費、食費が値上げすることは入居者にとっても大問題です。
施設と入居者との間で料金改定についてトラブルが生じると、施設での生活そのものがおもしろくなくなる場合もございます。
そこで当施設では最初から契約書に消費者物価指数の変動により、費用の改定もあり得ると表記させて頂いています。つまりインフレ傾向になれば、費用もあがるし、逆にデフレ傾向になれば下がるという事です。

第5章 契約の終了

(契約の終了)

第28条
次の各号のいずれかに該当する場合に、本契約は終了するものとします。
入居者が死亡したとき

事業者が本契約第29条(事業者からの契約解除)に基づき解除を通告し、予告期間が満了したとき

入居者が本契約第30条(入居者からの契約解除)に基づき解除を行なったとき


(事業者からの契約解除)

第29条
事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。
入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき

管理費その他の費用の支払いを正当な理由なく、その滞納期間が2ヶ月を超え、催告をしたにもかかわらず支払の意思が示されないとき

本契約第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反したとき

入居者の行動が、他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき

入院または外泊が連続して2ヶ月を超えるとき、または予想されるときで、復帰の目途が立たないとき。ただし、退去後入居者が復帰を希望する場合、事業者は他の施設への入所も含めてその実現に努めるものとする

介護保険の認定更新において、自立と認定されたとき

2 前項の規定に基づき契約の解除は、事業者は次の各号の手続きによって行います。
契約解除の通告について30日の予告期間をおく

解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力します

3 本条第1項第四号によって契約を解除する場合には、事業者は前項に加えて次の各号の手続きを行います。

医師の意見を聴く

一定の観察期間をおく

解  説
本状の四項に「他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあるとき、かつ通常の介護方法ではこれを防止することができないとき」とあります。
入居者の認知症程度がひどくなると、周囲の迷惑になるため施設から追い出されてしまうという心配はおありでしょう。
しかし、当ホームでは建物の構造で介護をしやすい構造にしておりますし、認知症緩和ケアの導入や介護力自体の強化を常に図る努力をしております。
それでも難しい場合は受入施設のご紹介も含めて、事前にご相談させて頂きます。

(入居者からの契約解除)

第30条
入居者は、本契約を解除しようとする場合、30日以上の予告期間をもって、事業者が定める契約解除届を事業者に届出するものとし、予告期間満了日をもって、本契約を解除されるものとします。

入居者は、前項の予告期間満了日までに、居室を事業者に明け渡すものとします。

3 入居者が契約解除届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約は解除されたものとします。

(明渡し及び原状回復)

第31条
入居者又は身元引受人等は、本契約第28条 (契約の終了) により本契約が終了した場合には、直ちに居室を明け渡すこととします。

入居者は、前項の居室の明け渡しの場合に、通常の使用に伴い生じた居室の損耗をのぞき、居室を原状回復することとします。

3 入居者並びに事業者は、前項の規定に基づき入居者がその費用の負担で行う原状回復の内容及び方法について協議するものとします。

4 夫婦部屋への入居者につきましては、本契約第23条第3項の規定を準用するものとします。

(財産の引取等)

第32条
事業者は、本契約第28条(契約の終了)による本契約の終了後における入居者の所有物等を、善良なる管理者の注意をもって保管し、入居者又は身元引受人等にその旨を連絡します。

入居者又は身元引受人等は、前項の連絡を受けた場合、本契約終了日の翌日から起算して14日以内に、入居者の所有物等を引き取るものとします。ただし、事業者は、状況によりこの期限を延長することがあります。

3 事業者は、入居者又は身元引受人等に対して、前項による引き取り期限を書面によって通知します。

4 事業者は、前項による引き取り期限が過ぎてもなお残置された所有物等については、入居者又は入居者の相続人その他の承継人がその所有権等を放棄したものとみなし、事業者において入居者又は身元引受人その他の承継人の負担により適宜処分することができるものとします。

(契約終了後の居室の使用に伴う実費精算)

第33条
入居者は、契約終了日までに居室を事業者に明け渡さない場合には、契約終了日の翌日から起算して、明け渡しの日までの管理費相当額を事業者に支払うものとします。ただし、本契約第28条(契約の終了)第一号の規定に該当する場合は、前条第2項に規定する明け渡し期限を本条にいう契約終了日とみなします。

(保証金の返還)

第34条
本契約第28 条 (契約の終了) により契約が終了した場合、事業者が受領した保証金から第31条 (明渡し及び原状回復) に規定する原状回復に必要な費用を控除し、入居者に返還します。

2 事業者は、前項の返還金を契約終了日の翌日から起算して90日以内に返還します。

3 事業者は、前項に基づく返還金支払時に、次の各号に定める者に返還金を支払うものとし、入居者はこれにあらかじめ同意します。

返還金支払時に入居者が生存する場合には、その入居者

返還金支払時に入居者が生存しない場合には、本契約第39条 (返還金受取人) に基づいて入居者の定める返還金受取人

(財産の引取等)

第35条
事業者は、本契約が終了した場合において、入居者の事業者に対する支払債務がある場合に前条に定める返還金から差し引くことがあります。この場合には、事業者は返還金から差し引く債務の額の内訳を入居者に明示します。


第6章 身元引受人(連帯保証人)、返還金受取人等                   

(身元引受人)

第36条
入居者は、契約時に、身元引受人を定めるものとします。ただし、事業者が認めた場合はこの限りではありません。

前項の身元引受人は、本契約に基づく入居者の事業者に対する債務について、入居者と連帯して履行の責を負うとともに、事業者と協議し、必要なときには入居者の身柄を引き取るものとします。

3 事業者は、入居者の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡・協議等に努めるものとします。

4 身元引受人は、入居者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引き受けを行うこととします。

(事業者に通知を必要とする事項)

第37条
入居者又は身元引受人は、次に掲げる事項を含める管理規程その他の文書に規定された事業者に
通知する必要が発生した場合には、その内容を遅滞なく事業者に通知するものとします。

入居者若しくは身元引受人が住所・氏名を変更したとき

身元引受人又は本契約第39条 (返還金受取人) に定める返還金受取人が死亡したとき

入居者若しくは身元引受人について、法令等に基づく成年後見制度による後見人・補佐人・補助人の審判があったとき、又は破産の申立て(自己申立てを含む)、強制執行・仮差押え、仮処分・競売・民事再生法等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき

入居者が「任意後見契約に関する法律」に基づき任意後見契約を締結したとき

(身元引受人の変更)

第38条
事業者は、身元引受人が前条第二号ないし第三号の規定に該当する場合には、入居者に対して新たに身元引受人を定めることを請求します。

2 入居者は、前項に規定する請求を受けた場合には、身元引受人を立てるものとします。但し、前条二号により、身元引受人が立てられなかった場合、その相続人が権利と義務を承継するものとします。

(返還金受取人)

第39条
入居者は本契約第34条(保証金の返還)に規定する返還金受取人1名を定めるものとします。

2 前項に規定する返還金受取人は身元引受人がこれを兼ねることができます。

3 第1項に規定する返還金受取人に支障が生じた場合は、入居者は、事業者に対し、直ちにその旨を通知するとともに、事業者の承認を得て、新たな返還金受取人を定めるものとします。

(契約当事者以外の第三者の同居)

第40条
入居者は、表題部記載の入居者以外の第三者(以下「同居者」という)を付添、介助、看護等のため、入居者の居室内に居住させようとする場合には、事業者に対してその旨を申し出ることができます。ただし、事業者はこの申し出を拒否することがあります。


第7章 その他

(入居契約締結時の手続き)

第41条
事業者に対する入居者の申込みがなされ、入居基準等による審査を経て事業者の承諾がなされ
   た後、契約当事者間において入居契約が締結されます。本契約締結後入居者は、事業者に対し、
表題部に定める入居時の月額利用料を支払うものとします。


入居者は、本契約締結後から入居までの間に大谷外科にて健康診断、向井歯科医院にて口腔ケアを、実費で受診し、入居日の5日前までに健康診断書を提出することとします。但し、入居者が主治医等を希望する場合は、この限りではありませんが、入居日の5日前までに健康診断書を提出することとします。

(入居者による入居予定日前解除)

第42条
入居者は、表題部記載の契約締結日から14日以内であれば、書面によって事業者に通知することにより、本契約を解除することができます。この場合、事業者は、入居者に対して受領済みの保証金を全額無利息で返還します。

2 入居者は、表題部記載の契約締結日から15日以降入居予定日の前日までに、書面によって事業者に通知することにより、本契約を解除することができます。この場合、事業者は、入居者に対して、受領済の保証金を全額無利息で返還します。ただし入居者に対して事業者は表題部記載の保証金の5%相当額の手数料と事業者において発生した費用の実費を徴収します。

3 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができます。この場合、事業者は、入居者に対して、表題部記載の保証金の5%相当額の手数料と事業者において発生した費用の実費を徴収します。

入居審査等に関する書類における重大な不実記載等、不正な手段で入居しようとしていることが入居予定日前に判明したとき

正当な理由がなく本契約第23条第1項に定める日までに表題部記載の保証金を支払わなかったとき

(90日以内の契約終了)

第43条
入居者が、入居予定日から90日以内に本契約第30条 (入居者からの契約解除) に基づく解約の申し出をなした場合、又は入居者の死亡により契約が終了した場合には、本契約第34条 (保証金の返還) の規定にかかわらず、居室明け渡し日までの目的施設の利用等の対価として、一日当たり2,000円の利用料及び日割り計算に基づく月額利用料(食費を除く)を、事業者に支払うことで契約を終了できるものとします。事業者は当該費用の支払及び居室の明け渡しを受けた後90日以内に、受領済みの保証金及び月額の利用料の全額を無利息で入居者に返還することとします。

(誠意処理)

第44条
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈については、事業者並びに入居者相互に協議し、誠意をもって処理することとします。

(合意管轄)

第45条
本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、広島地方裁判所をもって第一審管轄裁判所とすることを、事業者及び入居者は予め合意します。

以  上